先日、12年ぶりに、生徒指導のガイドブックともいえる「生徒指導提要(ていよう)」が改訂されました。
今回の「生徒指導提要」は、教職員だけでなく1人でも多くの人に見てもらえるようにデジタルテキスト化され、文部科学省Webサイトに全文(約300ページ)が公開されています。
(重要な語句には、関連する資料やページに飛べるようにリンクが貼られています。)
その中で、「児童生徒の権利の理解」(P32)として、『児童の権利に関する条約』と『こども基本法』が取り上げられています。
児童の権利条約には四つの原則があります。
・児童生徒に対するいかなる差別もしないこと
・児童生徒にとって最も良いことを第一に考えること
・児童生徒の命や生存、発達が保障されること
・児童生徒は自由に意見を表明する権利を持っていること
そして、「こども基本法」にも次のような記載があります(一部抜粋)。
・全てのこどもについて、自己に直接関係するすべての事項に関して意見を表明する機会が確保されていること。
・全てのこどもについて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
このことをうけて、「校則の運用・見直し」(P101)も大きく書き換えられました。(以下抜粋)
・校則の内容について、普段から学校内外の関係者が参照できるように学校のホームページ等に公開しておくこと。
・その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取したうえで定めていくことが望ましい。
・見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められる。
今日、12月10日は「人権デー」です。
日々、世の中の人権意識がアップデートされている中、学校においては、何よりも子どもたちの権利が尊重されなければなりません。
これから生徒指導提要を読みこみ、まずは「校則の見直し」から始めようと思います。 (原)